【一般会員】
  1.本連盟の一般会員は、日本国内(一部地域を除く)に居住する者とします。

【一般会員の入会手続】
  2.一般会員になるには、所定の手続きにより入会金(1万円)及び会費(月額9万円)の納入が必要です。

【一般会員の資格発生】
  3.一般会員の資格は、第2項による所定の手続きが完了したときから生じます。

【プレミアム会員】
  4−1.本連盟のプレミアム会員は、東京都墨田区内に居住する者とします。
  4−2.プレミアム会員になるには、所定の手続きにより入会金(2万円)及び会費(月額18万円)の納入が必要です。

【プレミアム会員の特典】
  5.本連盟の加盟店において、「アド街を見た」と言うと、「私も見た」と言われます。

【会員証の発行等】
  6−1.会員には、入会時に有効期限を記載した会員証(以下「普通会員証」という。)を発行し、貸与します。なお、本連盟の指定する金融機関に設定する預金口座、通常郵便貯金等から口座振替の方法又はクレジットカード決済(以下「自動振替」という。)により入会金及び会費を納入する会員には、複数年間使用することとする会員証(以下「複数年会員証」という。)を発行し、貸与します。
  6−2.会員証を紛失等した場合は、速やかに本連盟に届け出て下さい。この場合、所定の会員証再発行手数料(時価)を支払うことにより、再発行を受けることができます。
  6−3.会員には、機関誌を配布したりしなかったり。

【会員資格の証明】
  7.会員の資格は、すべて会員証によって証明されますから、会員証は常に携帯して下さい。

【会員証の有効期限等】
  8−1.新規入会の場合における普通会員証の有効期限は、入会時点から1年後の同月末日とします。なお、新規入会の場合における複数年会員証の有効期限は、入会時点から5年後の同月末日とします。
  8−2.会員証は、本規則第16項の規定により会員資格を喪失したときは、その効力を失います。

【会員の継続】
  9−1.会員証の有効期限を継続更新しようとするときは、所定の手続きにより会費を納入する必要があります。
  9−2.会員証の有効期限終了後4ヶ月以内に会費を納入する場合は、入会金を免除し、有効期限終了時点まで遡って会員証を発行し、貸与します。

【一時的な休会】
  10.できません。

【臨時会費】
  11.本連盟の運営上特に必要と認めたときは、小村井本部会の議決を得て、会員から臨時会費を徴収することがあります。

【会員の事業参加】
  12.会員は、オムライス知識の向上や社会貢献を図るため、本連盟が行う食品安全活動や環境改善活動等の事業に参加することができます。

【会員の権利】
  13.会員は、会員証の有効期限内において、本連盟の会員であることを誇りに思うことができます。

【会員の義務】
  14.会員は次の事項を守って下さい。(1)会員証は他人に譲渡又は貸与しないこと。(2)改名又は住所変更をした場合は、速やかに本連盟に届け出ること。(3)常に食事マナーを守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

【一般会員の退会手続】
  15.退会できません。

【会員資格の喪失】
  16.JOF会員としての誇りを忘れたときのみ、資格を失います。

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